店舗型ヘルス・ソープの届出と営業できる地域|新規開業が難しい理由
更新日:2026年11月3日 | カテゴリ:法律・ルール
お店の中の個室でサービスをする「店舗型」の風俗店は、風営法で店舗型性風俗特殊営業にあたります。営業所ごとに届出が必要で、デリヘルとくらべて営業できる場所がはるかに厳しく制限されています。
店舗型の種類
警視庁の業種一覧では、店舗型性風俗特殊営業は1号から6号に分かれています。風俗店にあたるのは主に次の2つです。
- 1号(ソープランド):浴場業の施設として個室を設け、異性の客に接触する役務を提供する営業。
- 2号(店舗型ファッションヘルス):個室で、異性の客の性的好奇心に応じて接触する役務を提供する営業(いわゆる箱ヘル)。
お客様のいるホテルや自宅へ派遣するデリヘル・ホテヘルは「無店舗型」で、別の区分です。→ デリヘルの届出・ホテヘル(受付所)
届出に必要なもの
警視庁の案内では、店舗型は営業所ごとに届け出ます。営業開始届出書・営業の方法を書いた書類・使用権原を示す書類・営業所の平面図と周囲の略図・住民票など7種類の書類が必要です。
営業できる地域の制限
- 学校などの周り:風営法では、学校・図書館・児童福祉施設など(条例で定める施設を含む)の敷地の周囲200メートルの区域では、店舗型性風俗特殊営業を営めません。東京都は条例で「病院及び診療所」をこの施設に加えています(東京都の施行条例 第9条)。
- 条例で決まる禁止地域:東京都では、ソープランド・店舗型ファッションヘルス(1号・2号)は、台東区千束四丁目の一部の地域以外では営業できません(同条例 第10条)。
- 営業時間:東京都では、店舗型性風俗特殊営業は都内全域で午前0時から午前6時まで営業できません(同条例 第11条)。
新規開業が難しい理由
営業できる地域がごく狭いうえ、学校などからの距離の制限もあるため、多くの地域では店舗型の新しい届出を出せる場所がほとんどありません。風営法第28条第3項では、禁止区域の規定ができた(適用された)ときに、すでに届出を出して営業していたお店にはその規定を適用しないとしています。いま禁止地域で営業している店舗型は、このような規制の前から届け出て営業していたお店です。
- 禁止地域で営業すると罰則があります。物件を借りる前に、必ず警察署と行政書士に場所を確認してください。
- いまあるお店を引き継ぐ(買う)場合も、届出は営業する人ごとに必要です。新しい営業者が禁止地域で届出を出せるかは、事前に警察署へ確認してください。
店舗型で開業できない地域でも、デリヘル(無店舗型)なら事務所の場所に店舗型ほどの制限はありません(受付所を置く場合は別)。業態を決める前に、それぞれの決まりをくらべてみてください。
集客について
店舗型ヘルス・ソープを載せられるポータルは、総合ポータルが中心です(駅ちか・ぴゅあらば・風俗じゃぱん・口コミ風俗情報局・シティヘブンネットなど)。デリヘル専門のポータルには載せられません。→ ポータル比較(業態で絞り込み)
広告・宣伝にも、店舗型の禁止地域と同じ地域の制限があります。→ 広告・宣伝のルール
この記事は公開されている公的情報をまとめたもので、法的な助言ではありません。営業できる場所や必要書類は、管轄の警察署・行政書士にご確認ください。