風俗の開業に必要な届出(無店舗型性風俗特殊営業)の手順と必要書類

更新日:2026年11月3日 | カテゴリ:開業

デリヘル(派遣型ファッションヘルス)の多くは、キャストがホテルや自宅へ出向く「派遣型」です。この形で営業するには、営業を始める前に、警察(公安委員会)へ無店舗型性風俗特殊営業の届出を出す必要があります。届出が受理されると「届出確認書」が交付され、多くのポータルサイトはこの書類の提出を掲載の条件にしています。

どの届出にあたるのか

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、店舗を持たずに、客のいる住居やホテルへ人を派遣して性的なサービスを提供する営業を「無店舗型性風俗特殊営業」と定めています。風俗の派遣型は、この第1号営業(派遣型ファッションヘルス)として届け出るのが一般的です。

許可ではなく「届出」風俗営業のような許可制ではなく、営業開始前の届出制です。ただし、届出をせずに営業すると罰則の対象になります。

いつ・どこに出すのか

必要書類

警視庁・愛知県警の公開情報では、次の書類が挙げられています(都道府県で細かい違いがあるので、提出先で必ず確認してください)。

  1. 無店舗型性風俗特殊営業 営業開始届出書所定の様式(警視庁は別記様式第25号)。
  2. 営業の方法を記載した書類所定の様式(警視庁は別記様式第28号)。
  3. 事務所の使用権原を示す書類賃貸借契約書の写し・使用承諾書、または自己所有なら建物の登記事項証明書など。
  4. 住民票の写し本籍(外国籍の方は国籍)が記載されたもの。
  5. 法人の場合定款、登記事項証明書、役員全員の住民票の写し。

場合によって追加になるもの

広島県警の資料では、公的な証明書は発行から3か月以内のものを求めています。

届出確認書と、その後の手続き

気をつけたい制限

この記事は公開されている公的情報をまとめたもので、法的な助言ではありません。書類の書き方や個別の事情は、管轄の警察署の窓口や、風営法に詳しい行政書士にご相談ください。→ 届出を頼める行政書士の比較

参考にした公的情報

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