風俗の開業に必要な届出(無店舗型性風俗特殊営業)の手順と必要書類
更新日:2026年11月3日 | カテゴリ:開業
デリヘル(派遣型ファッションヘルス)の多くは、キャストがホテルや自宅へ出向く「派遣型」です。この形で営業するには、営業を始める前に、警察(公安委員会)へ無店舗型性風俗特殊営業の届出を出す必要があります。届出が受理されると「届出確認書」が交付され、多くのポータルサイトはこの書類の提出を掲載の条件にしています。
この記事の内容
どの届出にあたるのか
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、店舗を持たずに、客のいる住居やホテルへ人を派遣して性的なサービスを提供する営業を「無店舗型性風俗特殊営業」と定めています。風俗の派遣型は、この第1号営業(派遣型ファッションヘルス)として届け出るのが一般的です。
許可ではなく「届出」風俗営業のような許可制ではなく、営業開始前の届出制です。ただし、届出をせずに営業すると罰則の対象になります。
いつ・どこに出すのか
- 期限:営業を始める日の10日前まで(愛知県警・香川県警の案内による)。
- 提出先:営業の本拠となる事務所(事務所がない場合は住所)を管轄する警察署の生活安全課(愛知県警の案内による)。東京都の窓口・問い合わせ先は警視庁 保安課 風俗営業係です。
- 手数料:都道府県によって異なります。愛知県では第1号営業(受付所を設けないもの)で3,400円です。
必要書類
警視庁・愛知県警の公開情報では、次の書類が挙げられています(都道府県で細かい違いがあるので、提出先で必ず確認してください)。
- 無店舗型性風俗特殊営業 営業開始届出書所定の様式(警視庁は別記様式第25号)。
- 営業の方法を記載した書類所定の様式(警視庁は別記様式第28号)。
- 事務所の使用権原を示す書類賃貸借契約書の写し・使用承諾書、または自己所有なら建物の登記事項証明書など。
- 住民票の写し本籍(外国籍の方は国籍)が記載されたもの。
- 法人の場合定款、登記事項証明書、役員全員の住民票の写し。
場合によって追加になるもの
- 派遣型ファッションヘルスの場合:事務所の平面図。
- 待機所を設ける場合:待機所の平面図と、待機所の使用権原を示す書類。
- 受付所を設ける場合:受付所の平面図・周囲の略図・使用権原を示す書類(東京都内では台東区千束4丁目の一部以外は設置できません)。
広島県警の資料では、公的な証明書は発行から3か月以内のものを求めています。
届出確認書と、その後の手続き
- 不備がなければ「届出確認書」が交付されます。広島県警の資料では、通常10日以内とされています。
- ポータルサイトへの掲載では、この届出確認書(届出書)の提出を求められることが多いです。申請中は受理の領収書で仮入稿できるサイトもあります(ぴゅあらばの例)。→ ポータル比較
- 届け出た内容(事務所の場所・営業の方法など)が変わったときは、10日以内に変更の届出が必要です(広島県警の資料による)。
気をつけたい制限
- 広告・宣伝の場所の制限:都道府県の条例で、広告・宣伝ができない場所が定められています。愛知県では、第1号営業(派遣型ファッションヘルス)は県の全域が広告宣伝の制限場所とされています。チラシ・看板などを出す前に必ず確認してください。
- 受付所の制限:受付所を設けて営業できない地域が広く定められています(東京都・愛知県の例)。
- 18歳未満:18歳未満の人を客にすること・従業者にすることは法律で禁止されています。年齢確認の手順を決めておきましょう。
この記事は公開されている公的情報をまとめたもので、法的な助言ではありません。書類の書き方や個別の事情は、管轄の警察署の窓口や、風営法に詳しい行政書士にご相談ください。→ 届出を頼める行政書士の比較