ホテヘルの開業|受付所の届出と、受付所を置ける場所の制限

更新日:2026年11月3日 | カテゴリ:開業

ホテヘルは、お客様がまず「受付所」に来て、そこから近くのホテルなどへキャストが向かう形のお店です。キャストを派遣する営業なので、デリヘルと同じ無店舗型性風俗特殊営業(派遣型ファッションヘルス)の届出が必要です。そのうえで、受付所を設けることに追加の書類と、場所の厳しい制限があります。

届出に追加で必要な書類

警視庁の案内では、無店舗型の届出に受付所を設ける場合、次の書類を追加で出します。

届出そのものの流れ(提出先・期限・必要書類)は、デリヘルと同じです。→ 届出の手順と必要書類

受付所を置ける場所はとても限られる

受付所を置く営業(受付所営業)は、都道府県の条例で営業してよい地域が決められています。東京都では、台東区千束四丁目の一部の地域以外では受付所を設置できません(東京都の風営法施行条例 第10条。警視庁の案内でも「台東区千束4丁目の一部以外設置不可」と書かれています)。

「受付所を置かずに、ホテルの近くの事務所から派遣する」形はデリヘル(受付所なし)として届け出ます。受付所にあたるかどうかは、お客様がどこで受付をするかで決まるので、迷うときは警察署の窓口や行政書士に相談してください。→ 届出を頼める行政書士

集客で気をつけること

この記事は公開されている公的情報をまとめたもので、法的な助言ではありません。営業できる場所や必要書類は、管轄の警察署・行政書士にご確認ください。

参考にした公的情報