風俗の広告・宣伝のルール|風営法・条例・18歳未満の明示

更新日:2026年11月3日 | カテゴリ:法律・ルール

風俗(派遣型)は風営法の「無店舗型性風俗特殊営業」にあたり、広告・宣伝にも法律と都道府県の条例による制限があります。どこで・どんな広告ができるかは都道府県によって違うので、ここでは考え方と確認するポイントをまとめます。

法律と条例の2段階

無店舗型性風俗特殊営業の規制は、風営法の第31条の2から第31条の6に置かれています。そのうえで、広告・宣伝ができない地域などの細かいルールは都道府県の条例で決まっています。開業する都道府県の条例と、警察の案内を必ず確認してください。

広告・宣伝ができない場所

届出のときに「広告の方法」も書く届出の「営業の方法」を書く書類では、広告の方法(広告物・新聞や雑誌・インターネット・割引券やビラなど)を選び、18歳未満の利用禁止をどう明示するかも書く様式になっています(神奈川県の様式の例)。

18歳未満の利用禁止を明示する

18歳未満の人を客にすることは禁止されています。ホームページ・ポータル・SNSでは、18歳未満は利用できないことを分かりやすく示し、入口で年齢の確認をするのが一般的です。→ 年齢確認の手順

ホームページ・ポータル・SNSで気をつけること

この記事は公開されている情報をまとめたもので、法的な助言ではありません。広告の可否は、管轄の警察署の窓口や、風営法に詳しい行政書士・弁護士にご確認ください。

参考にした公的情報