デリヘルの事務所・待機所の借り方|使用承諾書と届出の書類
更新日:2026年11月3日 | カテゴリ:開業
デリヘル(無店舗型)の届出では、営業の拠点になる事務所の場所を届け出ます。待機所を別に置く場合はその場所も必要です。物件を決める前に、届出に使えるかを確かめておかないと、契約したのに届け出られない、ということが起きます。
届出に必要な「使用権原」の書類
- 事務所:賃貸借契約書の写し・使用承諾書、自分の持ち物なら建物の登記事項証明書など、その場所を使う権利があることを示す書類と、事務所の平面図。
- 待機所を設ける場合:待機所の平面図と、待機所の使用権原を示す書類。
- 受付所を設ける場合:さらに周囲の略図も必要で、置ける地域が強く制限されます。→ ホテヘル(受付所)の開業
届出全体の流れは届出の手順と必要書類をご覧ください。
賃貸で借りるときの注意
- 使用承諾書がもらえるか:一般の賃貸物件は、契約で風俗営業への利用を禁止していることが多く、大家さんや管理会社から使用承諾書がもらえないと届出に使えません。申し込む前に、性風俗関連特殊営業の届出に使うことをはっきり伝えて確認しましょう。
- 契約者と届出をする人:届出は営業する人(法人なら法人)が出します。契約の名義と届出の名義が違うと、追加の書類や説明が必要になることがあります。
- 待機所を別の建物にするか:待機所を事務所と別の建物に置くと、その分の書類も必要です。届出を行政書士に頼む場合、待機所が別の建物だと追加料金になる例もあります(例:1万円追加)。→ 届出を頼める行政書士の比較
届出に使えるレンタルオフィス
使用承諾書が取れる物件を自分で探すのが難しい場合、風俗の届出に使えるレンタルオフィスを紹介・運営している行政書士事務所もあります。
- ナリーズ行政書士事務所(東京):直営のレンタルオフィス(風営の使用承諾可)月18,000円〜、提携オフィス月30,000円(公式ページの表示)。
- 行政書士ななせ事務所(東京):使用承諾書がもらえるレンタルオフィスを無料で紹介(公式ページの表示)。
レンタルオフィスは、届出に使えるか(使用承諾書が出るか)、郵便物の受け取り、警察から連絡があったときの対応も確認しておきましょう。
場所の決まり
店舗型ヘルス・ソープのような営業禁止地域の規制は、派遣型の事務所にはありません。ただし受付所を置く場合や、店舗型にする場合は、条例で営業できる地域が強く制限されます。→ 店舗型ヘルス・ソープの決まり
この記事は公開されている情報をまとめたもので、法的な助言ではありません。物件が届出に使えるかは、契約の前に管轄の警察署や行政書士に確認してください。