キャストとの業務委託契約|フリーランス法で決まっていること

更新日:2026年11月3日 | カテゴリ:採用・契約

風俗のお店では、キャストを雇用ではなく業務委託で迎えることが多くあります。2024年11月から、個人で働くフリーランスへの業務委託には「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(フリーランス法)のルールがかかるようになりました。お店(発注する側)に求められることを、公正取引委員会の案内をもとに整理します。

お店に求められること(7つ)

  1. 取引条件をすぐに書面などで示す業務を頼んだら、業務の内容・報酬の額・支払期日などを、書面かメールなどの電磁的な方法ですぐに示します(口頭だけは不可)。
  2. 報酬は60日以内に払う業務の成果を受け取った日から60日以内の、できるだけ短い期日を決め、その日までに払います。
  3. してはいけないこと(1か月以上の委託)受け取りの拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、物やサービスの購入・利用の強制、不当な経済上の利益の要求、不当なやり直しの7つ。
  4. 募集の情報を正しく出すキャストの募集広告で、うそや誤解をまねく表示をせず、情報を正確・最新に保ちます。
  5. 育児・介護などへの配慮6か月以上の委託では、申出に応じて両立のための配慮をします(6か月未満は努力義務)。
  6. ハラスメント対策相談に応じる体制を整えるなど、必要な措置をとります。
  7. 途中で契約をやめるときは30日前に予告6か月以上の委託を解除・更新しないときは、少なくとも30日前までに予告し、理由を聞かれたらすぐに伝えます。

契約書に入れておきたいこと

  • 業務の内容(コース・出張範囲など)
  • 報酬の決め方(料金に対する取り分の割合、指名料・交通費の扱い)と支払日
  • キャンセル時の報酬の扱い
  • ポータル・SNSでの写真や名前の使い方と、契約が終わったときの削除
  • 契約期間と、途中でやめるときの予告の期間
  • 年齢・本人確認のしかた(→ 年齢確認)

「業務委託のつもり」が雇用と見られることも

契約の名前が業務委託でも、出勤の時間や場所を細かく決めて指示するなど、実際の働き方がお店の指揮命令のもとにあると、雇用(労働者)と判断される場合があります。その場合は、労働基準法などのルールがかかります。働き方の決め方に迷ったら、社会保険労務士などの専門家に相談しましょう。

18歳未満は従業者にできない

風営法で、18歳未満の人を接客の従業者にすることは禁止されています。面接のときに身分証で年齢を確認し、記録を残しておきましょう。→ 年齢確認の手順

この記事は公的な情報をまとめたもので、法的な助言ではありません。契約書の作成や個別の判断は、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

参考にした公的情報